節税対策

1.消耗品の購入

① 1個あたり10万円未満のもの、使用可能期間が1年未満のもの

全額経費にできます(限度はありません。)

(例)8万円のパソコン10台購入

→ 80万円が経費になります。

② 1個あたり20万円未満のもの

3分の1づつ3年間経費にできます。

(例)18万円の応接セット、12万円の書棚を購入

→ (18万 + 12万) ÷ 3年 = 10万

1年目 10万円が経費になります。
2年目 10万円が経費になります。
3年目 10万円が経費になります。

③ 1個あたり30万円未満のもの
全額経費にできます中小企業者等(※1)のみ年間300万円を限度
(例)27万円のシュレッダーを購入(当社は中小企業者)
→ 27万円が経費になります。
(注1)中小企業者とは、資本金1億円以下の法人で、一定の要件を満たすもの。

2.中古自動車の購入

普通乗用車は新品であれば6年間で減価償却しますが、中古であれば短い期間で償却できます。ただし、購入して事業に使用した期間(月数)に限ります。

(例)10月1日に中古(4年使用)の自動車を200万で購入した。当社は3月決算である。

→ この場合償却期間は、6年-4年+4年×0.2=2.8 → 2年 となります。
定率法で2年の償却率は1.000なので
200万 × 1.000 × 6月 ÷ 12月 = 100万
100万円を経費にできます

3.固定資産の修繕

建物や機械、器具備品などの固定資産を修繕した場合に、その費用のうち一定のものは経費になります。

(判定)
① 支出した費用は20万円未満である。 →  経費になります。
② おおむね3年以内の周期で支出される費用である。 → 経費になります。
③ 通常の維持管理に要する支出である。 → 経費になります。
④ 原状回復のために要する支出である。 → 経費になります。

(例)当社の社屋の外壁の塗装がはげてきたので、塗装し300万円を支払った。

300万円を経費にできます。(原状回復のための支出だから)

4.経費の前払い

家賃のように、契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるための経費について、1年以内に役務の提供を受けるものを前払いした場合は、経費にすることができます。

(例)令和4年3月1日に、令和4年4月分から令和5年3月分の1年分の家賃240万円を前払いし、地代家賃として経理上処理した。

240万円を経費にできます
(ただし、来期も継続して同じ処理をすることが要件ですので注意して下さい。)

5.小規模企業共済の加入

個人事業者・会社等役員の方は掛金(月額1,000円から7万円まで)が所得控除の対象になり、毎年の所得税及び住民税の節税ができます。受取時にも「退職所得」または「公的年金等の雑所得」として税制メリットがあります。

  ①小売・卸売・サービス業等は従業員5人以下、製造・建設業等は従業員20人以下である必要があります。

  ②一定の解約の場合は掛金総額より受取金が少ない場合があります。




(注)節税対策を実施する場合には、税理士によく確認のうえ実施して下さい。